ユーコンノミニー

【カナダ移住のためのユーコンノミニープログラム完全ガイド②】雇用主が必要な書類

ユーコンノミニー チェックポイント

前回の【カナダ移住のためのユーコンノミニープログラム完全ガイド①】YNPとは?に続き今回は第2回目として「雇用主が必要な書類」について解説します。雇用主目線の内容ではありますが、実際にユーコンノミニーをサポートしてもらう際に雇用主がユーコンノミニープログラムのことを全く知らない場合や不慣れといった場合も時にはあります。そうした場合は特にサポートしてもらう側(外国人労働者)でも雇用主側で必要な書類等を把握しておくことはとても大事なことです。今回もユーコン準州政府発行ユーコンノミニープログラムハンドブック(英語)を元に一つずつ解説していきます!

雇用主としてスポンサーになるための条件

外国人労働者を雇用しユーコンノミニーとしてサポートする場合どんな雇用主でもスポンサーになれるという訳ではなく、ユーコンノミニープログラムで定められている条件に則っている必要があります。(※ここからは全てCritical Impact Workerカテゴリーで申請する場合の条件となります。)

条件は

1.雇用主はカナダ永住者(またはカナダ国籍保持者)でなければならない

2.雇用主はユーコン準州内において以下のいずれかの形態で事業をしていなければならない

– ユーコンノミニープログラム(以下YNP)に申請する少なくとも1年以上前からユーコン準州内にオフィスがありユーコン準州のビジネスとして登録されていること、または
– YNPに申請する少なくとも1年以上前からユーコン準州内にオフィスがある業界団体であること、または
– YNPに申請する少なくとも1年以上前から存在する市営、原住民、州政府の機関であること、または
– 最低3年間運営している非営利団体であり且つYNPに申請後の最低1年間は資金が確保されていること

3.雇用主は該当する全ての連邦、州、市の要件に従った最新且つ有効な(事業に)必要とされるライセンスを保持していなければならない

と記載があります。

連邦政府(国)や州政府が優先していること

ユーコンノミニープログラムハンドブックには

「連邦政府と州政府は少数派(例えば女性や人種的マイノリティーなど)の雇用を促すために様々な取り組みをする」

と記載があり、具体的にこうした取り組みとして

・雇用主が短期の外国人労働者を雇う前に少数派のカナダ国籍保持者またはカナダ永住権保持者を雇うこと

・雇用主が少数派の労働者を確保するために必要な手助けをしてくれる組織(organizations)を探すこと

・雇用を探すにあたり他者よりも困難を伴う人に対する手助けを率先して行うこと

と記載されています。つまり、

外国人労働者をノミニー(推薦)する前にまず、カナダ国籍保持者や永住権保持者の中から労働者を探す努力をすること、さらにその中でも少数派とされる人々を優先的に雇う努力をすること

が明確に記載されています。

しかしこれは逆に言えば、カナダ国籍保持者やカナダ永住権保持者の中からは見つかりにくい職種であればむしろ外国人労働者にとって有利となり、例えば寿司職人などの日本食レストランでの仕事や日本人観光客をメインのターゲットとしたツアーガイドの仕事などにおいては日本人労働者への需要が高くなり結果的にそういった職種では他の職種と比べて比較的永住権申請がしやすい状況となります。ここユーコン準州のホワイホースは小さな町ですが観光客向けにこうした日本食レストランを始めとしたレストランでの求人や、日本語が必要とされるツアーガイドの需要(特にオーロラ観光がメインとなる冬シーズン)が多くあります。

またユーコン準州の別の側面として、冬の厳しい気候や他都市からの距離などから長期的な労働者の確保が難しいという事情もあり、外国人労働者が貴重な労働力となりユーコンの観光産業を支えているという実情もあります。

雇用主がすべきこと

・雇用情報の提出と手数料の支払い

「雇用主としてスポンサーになるための条件」を満たし州政府から承認された雇用主は外国人労働者のスポンサー申請に際しオンライン上(IRCC Employer Portal)でアカウントを作成し

・Offer of Employment Information(雇用情報)の提出

・コンプライアンス料$230(2020年9月現在)の支払い

をする必要があります。

・求人広告の掲載

また、雇用主は求人広告を掲載する必要があります。この一番の目的はその求人をカナダ国籍保持者とカナダ永住権保持者に対して広く知らせたが、その結果「該当者がいなかった=外国人労働者を雇う必要があった」ことを証明するためです。

求人広告を掲載する媒体として

・政府が管理するJob Bank

と、下記の中から2つ以上

・MonsterやWorkopolisなどの広く知られたウェブサイト(例:Yuwin)

・現地の新聞やニュースレター(例:Yukon News)

・各言語の新聞やウェブサイト(例:ユーコン内にはないのですがバンクーバーであればバンクーバー新報など)

・地域の職業紹介所(例:Employment Central)

と記載があり合計で少なくとも3箇所に求人広告を掲載することになっています。また掲載期間は最低でも4週間となっており、これはユーコンノミニープログラムに申請する前の4週間であることに注意が必要です。

特にワーキングホリデービザなどで残りのビザの期間が限られている場合、この4週間(1か月)がその先のプロセスに大きく響いてくることも考えられますのでこの4週間も考慮に入れた上で余裕をもって計画を進めるようにしましょう。尚、この求人情報は州政府から外国人労働者がノミニー(被推薦者)として認められるまで掲載し続けておく必要があります。

また、求人広告に記載すべき内容として

・職種名(NOC※に準ずる) ※NOCとはNational Occupational Classificationの頭文字で政府による「職種リスト」のこと
参照:Find your NOC

・最低必要資格・学歴(NOCに準ずる)

・週あたりの勤務時間

・この職種の平均賃金

と記載があります。

ここで大事な点として雇用主はこの求人広告に対して応募してきたカナダ国籍保持者またはカナダ永住権保持者の数となぜ彼らを雇用しなかったのか(例:「このポジションは日本語と英語を話すことが必須であり該当する人が応募者の中にはいなかったため」等)を説明する必要があります。また申請の地点では過去の応募者のレジュメを提出する必要はありませんが、万が一提出を求められた時のために最低2年間は保管しておく必要があります。

雇用主がユーコンノミニープログラムに慣れている場合などは特に雇用主に任せきりになってしまい自分ではこちら側(外国人労働者側)で必要な書類のことだけにしか頭が回らなくなってしまいがちですが、雇用主が慣れている場合であっても必要書類が抜けていないか、ステップごとに進んでいるかなど自分でも確認できるよう、内容を把握しておくことで書類の記入漏れや求人情報の内容不足等による時間のロスをできるだけ防ぐことができると思います。

第3回目は「外国人労働者が必要な書類」として具体的に外国人労働者側が必要な書類を一つずつ見ていきたいと思います!

YNP Application Handbook(2020年3月改訂版)ダウンロードはこちら

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