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【カナダ移住のためのユーコンノミニープログラム完全ガイド④】州政府指定の書類と申請する際の注意点

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前回、前々回の【カナダ移住のためのユーコンノミニープログラム完全ガイド】では自身で用意する「必要な書類」についてそれぞれお話してきましたが今回は州政府によって指定された提出必要書類と申請する際の注意点についてお話します。今回もユーコン準州政府発行ユーコンノミニープログラムハンドブック(英語)に沿って進めていきたいと思います!

州政府指定のフォーム

ユーコンノミニープログラムへの申請にあたって記入する必要のある州政府指定のフォームは以下となっています。※2020年9月現在

・ユーコンノミニープログラム申請書<全14ページ>

こちらからダウンロード(ユーコン準州公式ウェブサイト)

→セクションが大きく3つに分かれています。

「申請書は必要箇所を全て記入した上で署名と日付を必ず記載すること」とあり申請書の冒頭ではさらに「大文字の活字で記入しなければ返却されます。手書きは不可。」と記載があるため申請書は必ずダウンロードをし、パソコン上で記入しましょう。尚、雇用主、外国人労働者共に署名に関しては青いペンを使用して手書きのみ、となっているためこちらも注意が必要です。(※外国人労働者の署名が必要な箇所にのみ「署名あり」と記載してあります。)内容としては全体的に雇用主に記入してもらう箇所が多いためスポンサーしてくれる雇用主と確認しながら作業を進めていくことをおすすめします。

Section 1:Application Form(申請書)

セクション1はユーコンノミニープログラムへの申請書部分となっていてさらに以下7つのセクションに分かれています。

1.Stream(申請カテゴリー):該当するカテゴリーにチェック。

2.Company Information(会社/企業について):雇用先の会社情報を記入。

3.Position Information(ポジションについて):ユーコンノミニープログラムで申請する際のポジションについて記入。

4.Advertising Information(広告について):広告を出した媒体に関して詳細を記入。

5.Employer Declarations(雇用主の申告):雇用主による申告内容を記入。※ハンドブックには記載がないですが最新の申請書(Rev.03/2018)には本セクションが存在しているため申請書に沿って記載しています。

6.Foreign National Information(外国人労働者について):外国人労働者に関する情報を記入。
→署名あり

7.Foreign National Declaration(外国人労働者の申告):外国人労働者による申告内容を記入。
→署名あり

Section 2: Guaranteed Employment Offer(雇用オファーに関する箇所)

セクション2はセクション1-3. Position Informationで記入したユーコンノミニープログラムで申請する際のポジションについてさらに詳細に記入する箇所となっていてさらに以下5つのセクションに分かれています。基本的には雇用主が記入するセクションとなっていますがセクションの最後に署名が必要な箇所があります。

1.Overview(要約):本セクションの要約(家族の人数に対する最低必要年収など)が記載。記入箇所なし。

2.Settlement Assistance(ユーコンでの生活へのサポートについて):雇用主が外国人労働者にサポートする項目を選択(該当する場合のみ)。

3.Position Information(ポジションについて):ユーコンノミニープログラムで申請する際のポジションについて記入。

4.Recruitment Summary(求人募集概要):求人募集の広告について記入。

5.Signatures(署名欄):雇用主、外国人労働者共に署名。
→署名あり

Section 3: Settlement and Retention Plan(申請に伴う移住とその後の生活に関する箇所)

セクション3はユーコンノミニープログラム申請に伴って雇用主がいかにして外国人労働者のユーコンでの生活をサポートするかという内容について記入する箇所となっていてさらに以下3つのセクションに分かれています。こちらもセクション2と同様に基本的には雇用主が記入するセクションとなっており、セクションの最後に署名が必要な箇所があります。

1.Settlement(ユーコンでの生活開始にあたって):雇用主が外国人労働者の居住と労働環境へのサポートに関する内容について記入。

2.Retention(ユーコンでの生活開始後について):雇用主が永住権取得後の外国人労働者をどのようにサポートしていくかについて記入。

3.Signatures(署名欄):雇用主、外国人労働者共に署名。
→署名あり

・Tri-Partite Agreement(三者協定)<全6ページ>

外国人労働者がノミニーとして承認された後、州政府から日程が伝えられ三者立ち会いのもとTri-Partite Agreement(三者協定)に記載された内容を確認した上で三者それぞれが署名することになります。ここでの三者とはユーコン準州政府、雇用主、外国人労働者(ノミニー)のことで三者それぞれがユーコンノミニープログラム申請に際して守るべき内容が記載されています。

外国人労働者(以下ノミニー)に関する箇所としては

1.ユーコンに扶養家族と(該当する場合)永住すること。

2.Guaranteed Employment Offer(雇用オファーの契約内容)に記載されている業務を行うこと。

3.ノミニーがユーコンに到着してから14日間以内且つ仕事を開始する前までに州政府のImmigration Unit(移民部署)とTri-Partite Agreement(三者協定)に署名する日程を調整すること。期限内に三者協定に署名がなされなかった場合、移民部署は本推薦(ノミネーション)を却下する。

4.ユーコンノミニープログラムが求める雇用とモニタリング要件を満たし、リクエストがあればユーコンノミニープログラム担当者に会うこと。

5.解雇、ノミニーを雇用しているビジネスオーナーの変更、またはノミニーを雇用しているビジネスの名称変更などを始めとした雇用関係のいかなる変更も移民部署に報告すること。

6.ユーコンに到着後3-6か月以内に永住権の申請をすること。ノミニーは一定の期限内に永住権の申請を怠った場合、本推薦が停止される場合もあり得る。

7.永住権を取得し次第、移民部署に永住権のカードのコピーを提出すること。

8.永住権取得後に最大で5年間、ユーコンノミニープログラムによって行われる本プログラムへの評価とリサーチを目的としたアンケートへの協力等、IRCC(カナダ移民局)が求める全ての要件に応じること。

以上を守ること、となっています。
※詳細は必ず各自で内容をご確認ください。

また、ノミニーの当日の持ち物としては

・パスポート

・就労ビザ

・ユーコンでの現住所と電話番号が分かるもの

となっています。

・Authority to Release Personal Information to a Designated Individual(個人情報取り扱い同意書)<全2ページ>(該当する場合)

このフォームは外国人労働者(ノミニー)が本申請に関する個人情報を指定した人に開示したい場合(またはその解除をしたい場合)に使用します。個人情報にはプログラムの申請状況などが含まれ指定された人はそれらの情報にアクセスすることが可能になります。尚、ここで指定する人には申請代理人(移民コンサルタントや弁護士)は該当しません。

申請する際の注意点

申請する際には上の州政府指定のユーコンノミニープログラム申請書に加え、前回の「外国人労働者が必要な書類」で説明した書類を全て用意して雇用主が州政府に申請をします。

必要書類が一つでも足りない場合は雇用主宛てにその旨が記載されたレターが州政府から送られ、30日以内に必要書類を再提出する必要があります。30日以内に必要書類が提出されなかった場合、申請は却下され全ての書類は雇用主に返却されますが書類が全て揃い次第、雇用主は再申請することが可能です。尚、全ての書類が揃った状態で申請後に州政府よりその申請が却下された場合は、却下された理由が記載されたレターが雇用主宛てに送られレターの日付から30日以内に全ての書類は雇用主に返却されます。

ユーコンノミニープログラムは雇用主主体で進むプログラムのため提出書類の中には雇用主が記入すべき書類が多くあります。過去に何度も申請をして慣れている人でも記入箇所を見落としたり必要書類が足りなかったりするということは十分にあり得ることです。

ユーコンノミニープログラム申請準備から申請中は全て雇用主任せにせずお互い密に連絡を取りながら作業を進めていくことを心がけましょう!

YNP Application Handbook(2020年3月改訂版)ダウンロードはこちら

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