前回の【カナダ移住のためのユーコンノミニープログラム完全ガイド②】では「雇用主が必要な書類」についてお話ししましたが今回は「外国人労働者」、つまり永住権の申請をする側の私たちが必要な書類についてまとめました。今回も全体的にユーコン準州政府発行ユーコンノミニープログラムハンドブック(英語)に沿って一つずつ見ていきたいと思います!
申請中のビザについて
ユーコンノミニープログラム申請時、申請中そしてノミニーとしての許可が下りるまでの間、常に外国人労働者は有効期限内のビザを保持している必要があります。ビザの有効期限が申請の途中で切れてしまうとユーコンノミニープログラムへの申請は無効となってしまうため注意が必要です。またユーコンノミニープログラムではインプライドステータス(Implied Status)は有効期限内のビザ保持者として見なされない=無効となるため、こちらもきちんと把握しておく必要があります。インプライドステータスとは
現在保持しているビザの有効期限内にビザの申請または延長申請をしていれば、有効期限が切れてから延長した新しいビザが届くまでの間(空白の期間)合法的にカナダに滞在することができるというルール。同じビザの種類での延長申請であれば(例:就労ビザの延長)元のビザの状態を維持(=引き続き就労)できるがビザの種類が変更される場合(例:就労ビザから学生ビザ)は元のビザの有効期限が切れたら次のビザの許可が出るまでカナダには滞在できるが、この例の場合は働くことも学校で勉強することも許可されない。
参照(公式ウェブサイト):I have applied for a new work permit. Can I stay in Canada if my work permit expires?
また、ビザの有効期限に関しては「雇用主側でも外国人労働者が常に有効期限内のビザを保持していることを確認するように」と記載がありますが、最終的に永住権を申請するのは私たち外国人労働者側であるためビザの有効期限については自分自身で責任を持ち細心の注意を払うようにしましょう。
ユーコンノミニープログラム申請資格
ここでは前回同様にCritical Impact Worker(スキルレベルCまたはD)カテゴリーの申請に必要な資格を見ていきたいと思います。
・有効期限内の就労ビザまたは学生ビザの保持
学生ビザ保持者の場合は必要条件として「YUKON NOMINEE PROGRAM CRITICAL IMPACT WORKER CRITERIA」に
・1年のサーティフィケートプログラム
・2年のディプロマプログラム
・バチェラー(学位取得)プログラム
・ユーコンカレッジの上級ESLプログラム(レベル8以上)
いずれかを修了していること、と記載されています。
(参照:Yukon Nominee Program critical impact worker criteria)
・申請する職種の6か月間の職務経験
・高校卒業(または同等の)資格
この書類に関してYNP Application Handbookによると、
”The applicant must submit their high school certificate or its equivalent in order to meet the minimum education requirement.”
申請者は最低学歴の要件を満たすために高校卒業資格、もしくはそれと同等の資格を証明できる書類を提出しなければならない。
という記載があります。
高校卒業以上と考えられる、「大学や短大の卒業証明ではダメなのか?」という疑問も出てくるかと思いますが、こちらの記事ではYNP Application Handbookの記載に則り、必要書類として高校卒業資格と記載いたしました。
大学、短大等の卒業証明書が申請に対し有効かどうかは必ず各自でユーコンノミニープログラムのオフィスに直接お問い合わせください。
・英語またはフランス語の公式スコア
英語
CELPIP(Canadian English Language Proficiency Index Program)のGeneralで4技能全てスコア4以上
または
IELTS(International English Language Testing Score)のGeneralで4技能全てスコア4以上
フランス語
TEF(Test d’évaluation du Français)で4技能全てスコア3以上
※4技能はリスニング、スピーキング、リーディング、ライティング
となっています。公式スコアの有効期限は2年間のため申請から2年以内に受験したスコアが必要となります。ホワイトホースで英語のテストを受験する場合、IELTSは不定期のようですがCELPIPであれば基本的にユーコンカレッジで受験が可能です。詳しくはCELPIP公式ページから確認できます。
・補足事項
第2回目「雇用主が必要な書類」でも触れましたが、ユーコンノミニープログラム申請に際して雇用主は最低4週間求人広告を掲示する必要があり、さらに州へのプロセス(申請~ノミニーの許可が下りるまで)に最大14週間(2020年9月現在※コロナウィルスにより変わる可能性があります)かかることを考慮すると申請時には最低でも4か月半以上のビザを保持している必要があります。そしてここにさらに上記の職種経験6か月を加えると10か月半以上、余裕をもつことを考えるとつまりはほぼ1年間のビザが必要ということになります。ワーキングホリデービザであればカナダに来てからすぐに準備に取り掛かる必要が出てきます。
ただ、この職種経験はユーコン以外、さらには国外の経験であっても認められるため同じ職種で過去に経験がある場合この職歴を証明(レターなどの入手が)できれば6か月を短縮することが可能ということにはなるのですが実際には国が違う場合(日本での職歴など)や昔の職場や上司に問い合わせてレターを書いてもらうことのわずらわしさ、さらにレターの英訳なども必要なことから結果的に時間がかかってしまったり求めている書類が手に入りにくかったりすることも考えられるため、多くの人はユーコン内でスポンサーしてもらう職種で6か月職歴を積んでから申請する、という形を取る人が多い印象です。
また例えばカナダの他州や外国でもオーストラリアなど英語圏の国で同じ職種の職歴があり比較的にすぐにレターを用意してもらうことが可能な場合であってもスポンサーする側の雇用主は通常数か月間様子(働きぶりなど)を見てからその人をスポンサーするかどうか決めたい、という場合がほとんどだと思います。この期間は雇用主によっても異なると思いますし残りのビザの期間次第では急いでもらえる場合もあるかもしれませんが、少なくても3か月間を一般的な試用期間と考えると同職種の職歴があってレターを用意できる場合であっても3か月(試用期間)+4か月半以上=7か月半のビザ残存期間を一つの目安として準備に取りかかるとよいかと思います。
上記の準備期間に関してはあくまで全て目安となります。またユーコンノミニープログラム承認までのプロセス期間は申請するタイミングなどによって変わる場合がありますので都度最新の情報を各自でご確認頂くことを強くおすすめします。
就労ビザの種類
就労ビザ(実際にはWork Permitと言います)は外国人がカナダで働くことのできるビザのことで、下記の種類が該当します。
ワーキングホリデー/ Working Holiday
日本人の場合は通常1年間、18歳~30歳が対象
ポストグラデュエーションワーク/ Post-Graduation Work Permit
学生ビザ保持者が指定されたカレッジのコースを修了後に申請可能
配偶者オープンワーク/ Open Work Permit
就労ビザ、学生ビザまたはポストグラデュエートワークビザ等の保持者の配偶者が申請可能
いずれのビザにおいても一定の申請条件があります。詳しくはカナダ移民局の公式ウェブサイトをご確認ください。
ワーキングホリデーは一生に一度きりで申請には年齢制限(基本的には30歳まで)があるため、30歳以上の方または30歳以下の方でも過去にカナダのワーキングホリデーを利用したことがある方がカナダで就労したい(永住権を取得したい)という場合は、まず何より就労ビザを取得する必要があります。
特殊な仕事や高度なスキルを求められる仕事の経験がある方であればカナダで仕事を探し、会社側が就労ビザをスポンサーしてくれるということも考えられますが、最近ではスキルがある人であっても就労ビザの取得が難しくなってきていることも事実です。
あくまで一例ですが、ワーキングホリデーを申請出来ない方であれば
一人での渡航の場合
学生ビザ→ポストグラジュエートワーク→永住権
夫婦の場合
どちらかが学生ビザ&一方がオープンワーク→永住権
という方法なども考えられます。
ただ、ビザに関するルールは常に変わりますので最新情報は必ずカナダ移民局の公式ウェブサイトで確認するようにしましょう。
必要な提出書類一覧
では実際にCritical Impact Worker(スキルレベルCまたはD)カテゴリーの申請に必要な書類を見ていきます。
※赤字は全員に共通して必要な書類を示しています。
1.職務経験を証明する雇用主からのレター
2.給与明細、税金支払記録、他オフィサーから求められた書類
→オフィサーから提出を求められた場合のみ
3.高校卒業証明(卒業証書など)
※要ノータライズ
4.過去に自営業者だった場合は経営状態を示す書類
5.有効期限内のパスポートのコピー
※要ノータライズ
6.配偶者の有効期限内のパスポート、結婚証明書(戸籍謄本)のコピー
→配偶者が同時に永住権を申請するか否かに関わらず
※要ノータライズ
7.コモンローパートナーの有効期限内のパスポートのコピー、Statutory Declaration of Common-Law Union(二人の関係を公的に証明する書類)
→コモンローパートナーが同時に永住権を申請するか否かに関わらず
※要ノータライズ
8.扶養家族の有効期限内のパスポートのコピー、戸籍謄本
→扶養家族が同時に永住権を申請するか否かに関わらず
※要ノータライズ
注意)州からノミニーとして承認された後に配偶者・子供の有無に変更があっても追加記入することはできません
9.申請時に保持している有効期限内の就労ビザのコピー
10.大型トラックのドライバー等の職種で申請する人で過去3年以内にカナダ国外で運転免許証を保持していた場合は該当国での運転履歴が記載されている書類
11.デイケア(託児所)で雇用される場合はYukon Health and Social Services Departmentから取得したチャイルドケアサーティフィケート(Child Care Certificate)
参照:YNP Application Handbook 6ページ目
この書類に加え英語またはフランス語の公式スコア(スコア取得から2年以内が有効)が必要となります。
【重要】提出書類について
提出書類に関しては
「All supporting documents must be submitted as notarized copies with contact information for the notary included」
(全ての必要書類はノータリーの情報と共に必ずノータライズして提出しなければならない)
と記載があります。ノータリーとは公証のことで英語ではNotaryまたはNotary Public(公証人)と言うこともあります。契約などで必要な書類の署名が本物(=本人によるもの)であるかどうかを公的に証明するもので公証されたもの(=スタンプが押されたもの)を「ノータライズ」と言います。
ユーコンノミニープログラムの申請にあたっては全ての書類が「ノータライズ」されている必要があり、且つ元の書類が日本語などの英語(またはフランス語)以外の言語で記載されているもの(例:戸籍謄本)に関しては認定された翻訳者によって英訳(またはフランス語訳)を依頼する必要があります。
ユーコンでノータライズを依頼するには?
ホワイトホース市内であれば数か所ノータライズをしてくれる場所があります。Googleで「Whitehorse notarize」などと検索すると見つけることができます。参考までに私たちが永住権を申請した際に利用したのは下記ダウンタウンにあるUPSのオフィスです。数年前で1枚あたり$10前後だったと記憶していますが、詳しくは店舗までお問い合わせください。The UPS Store
住所:108 Elliott St, Whitehorse(ダウンタウンの2nd Ave×Elliott St)
ウェブサイト ※ノータリーは平日の14時~17時半のみの対応
書類の記入の仕方やルールなどは常に変わる可能性があり様々な噂などが飛び交うこともありますが何よりも大事なことはまず州の公式ウェブサイトを確認すること、それでも不明確な場合は州のオフィスにコンタクト(メール、電話、直接オフィスに行く等)し飛び交う情報に惑わされることなく自分自身で公式の最新情報を確認することです。
フォームや用意する書類など、一見するとたくさんあるように見えますが申請するカテゴリーや扶養家族の有無などによっても必要書類の量は異なり必ずしも記載されている全ての書類が必要という訳ではない場合もあります。いずれにしても時間に余裕を持って準備をするようにしましょう。
次回第4回目では実際の申請に必要なフォーム、申請方法などをご紹介します!
YNP Application Handbook(2020年3月改訂版)ダウンロードはこちら